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行政書士 
藤枝ゆうき事務所

相続の登記前の書類作成、
銀行口座解約つきそいサポート、

建設業許可更新・・・・・・
まずは
お電話ください

みな様のご負担を軽減します

相続に関することは
登記以外は、お任せください

〇相続のあらゆる手続きは、大切なご家族を亡くして間もない時期から始まるので、気持ちの整理がつかず、何から手を付けていいか戸惑うことが多いものです。
>私たち行政書士は、みなさんにとって、一番身近な法律家ですので、お気軽にご相談ください。

〇お一人で、すべての手続きをしようとすると、時間がかかり、とても苦労します。
>私たち行政書士は、相続人の代理として、様々な書類作成や許認可申請をすることができます。
残された方の負担を少なくするようにサポートすることができます。

具体的には
※銀行口座の解約つきそいサポート※
※車の名義変更※

>まずは、相続人調査
 亡くなった方の、生まれてからお亡くなりになるまでの戸籍謄本、除籍謄本などを代理して請求し、調査をして相続人を確定します。

>相続財産の調査
 預貯金や不動産・自動車・有価証券などのプラスの財産や債務などのマイナスの財産の確認をし、必要に応じて相続財産目録を作成します。
目録を作成しておくことで、後に遺産分割協議をスムーズに行うことができます。

>遺産分割協議
 遺言がなければ、相続人のみなさんで、誰が何を相続するかを、話し合いで決めなければなりません。
必要であれば、行政書士が一般的なアドバイスをすることができます。


遺産分割協議書と相続人相関図の作成
 協議がすんだら、遺産分割協議書と相続人相関図を作成します。

>不動産の名義変更、相続税について
 不動産の名義変更は、ご自分で申請することもできます。
しかし、法律的なこともあるので専門家にお任せすると安心です。
当事務所では、司法書士のみなさんと連携してサポートしております。
相続税に関する専門的なアドバイスを受けたい場合や実際に相続税が発生した場合の手続きは、税理士のみなさんと連携してサポートします。

>>まるっと全部・必要な部分だけでも
 相続に関することは多岐にわたるので、いろいろな専門家に頼ることになります。
当事務所では、ご依頼を受ければ、ご遺族の方からの お電話1本でことが足りるようにいたします。

法定相続情報一覧図を作成することで、いろいろな届け出がスムーズになります。


車庫証明のみ報酬

気仙沼警察署管内
必要書類が揃っている場合は、
4,000円
+手数料2,200円 
※自認書、所在図、配置図作成込みは、
12,000円+手数料2,200円

南三陸警察署管内
必要書類が揃っている場合は、
5,000円+手数料2,200円
※自認書、所在図、配置図作成込みは、
13,000円+手数料2,200円

岩手県 千厩警察署管内
必要書類が揃っている場合は、
5,000円+手数料2,550円
※自認書、所在図、配置図作成込みは、
13,000円+手数料2,550円

岩手県 大船渡警察署管内
陸前高田 
必要書類が揃っている場合は、
5,000円+手数料2,550円
※自認書、所在図、配置図作成込みは、
13,000円+手数料2,550円
大船渡 住田町
必要書類が揃っている場合は、
5,000円+手数料2,550円
※自認書、所在図、配置図作成込みは、
14,000円+手数料2,550円

※※申請から受け取りまでは、
5~8日ほど見込んでください※※

建設業の事務方を
応援いたします。

建設業許可(更新)
市役所に1回行っていただくだけ

新規、追加、変更、決算変更届
提携行政書士がすみやかに対応いたします。

農地転用は
お任せください。
岩手県:一関市、奥州市、陸前高田市、住田町、遠野市、大船渡市、釜石市など
宮城県:気仙沼市、南三陸町

農地転用とは
畑や田んぼを宅地に変えたり、他の人に譲る際に必要な手続きのことです。

〇農地法第4条(自己転用)

「自分の畑に、自分の家を建てたい」
「田んぼだったところを、駐車場や資材置き場にしたい」
土地の所有者が変わらず、使い道だけを変える

〇農地法第5条
(他人への転用目的での売買・賃貸)

「親の農地を、子どもが買って家を建てる」
「他人に売って、太陽光パネルを設置する」
 所有者や使用者が変わり、かつ用途も変わる

03

小見出し

ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。
>転用をしたいエリアが
「市街化を進めようとしている」のか「市街化をおさえようとしている」かで、「届け出のみ」か「許可が必要」かが違ってきます。
***************************
>「市街化をおさえようとするエリア」で農地を転用する場合は、
農業委員会と都道府県知事(または市町村長)の審査を経て「許可」を得る必要があります。
許可申請は複雑かつ時間がかかり、一般的には申請から許可が下りるまで2〜3ヶ月ほど必要です。
***************************
そろえる書類集めも一苦労
登記事項証明書(登記簿謄本)や公図建築計画に関する図面(配置図・土地利用計画図など)
資金計画書・融資証明書排水計画図必要に応じて、隣地所有者や水利組合の同意書 など・・・
***************************
労力と時間は専門家におまかせ!
転用の可否を左右する立地区分の確認、膨大な書類の作成、行政とのやり取り、そして計画の実現性や地域との調和まで。
どれか一つでも見落とせば、申請が不許可になったり、計画が大きく遅れたりすることも珍しくありません。
***************************
お客様といっしょに
「ここに、家を建てられるかな?」
「何から相談すればいいか分からない・・」
そう思った時こそ、即 ご相談ください。

農地転用報酬

農地転用 届け出
 30,000円から(交通費別途)
農地転用許可第3条許可申請 30,000円
農地転用許可第4条許可申請 40,000円から
農地転用許可第5条許可申請 50,000円から
発生経費、交通費別途


営業時間 10:00 - 19:00
090-3369-5527
時間外/土日祝日の連絡承ります

シニア世代の見守り

お一人暮らしの方やご高齢のみなさんの
困りごとをサポートいたします。
ご親族の方への定期的なご連絡も致します。
zoom メール お電話等 対応致します。

○ 定期的な電話連絡による安否確認 

○ 定期的な自宅訪問による健康状態や
   生活状況の確認

〇 役所からの広報などの確認

○ 暮らしの困りごとや、訪問販売など契約のご相談

○ 医療・介護契約や重要な契約を結ぶ際の
   同席や助言

○ 貴重品の管理
 (居宅内の定位置に備えてあるかの確認)

担当されているケアマネージャー様、民生委員様方とのつながりも大切にいたします。

1ヶ月2回定期訪問 15,000円 から


「地域に貢献」社会的起業をサポート

「高齢者・障がい者福祉、人権問題、
 スポーツ子育て支援、地域活動等
市民運動として取り組んできたグループの法人化や社会的起業もお手伝いします。

NPO法人立ち上げ/運営支援

NPO法人を設立するためには、所轄庁の条例で定めるところにより、次の①~⑩の書類を添付した申請書を所轄庁に提出し、設立の認証を受ける必要があります。
① 定款
② 役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿)
③ 役員の就任承諾及び誓約書の謄本
④ 役員の住所又は居所を証する書面
⑤ 社員のうち10人以上の氏名及び住所又は居所を示した書面
⑥ 確認書
⑦ 設立趣旨書
⑧ 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本
⑨ 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
⑩ 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書
認証を受けてから、設立登記を行い
登記事項証明書と財産目録を提出し
本格的にNPO法人としての活動が始まります。
設立認証申請書類の作成と提出合わせて設立登記完了届まで
70,000円(法人登記は別)

立ち上げ後は、会計・ホームページ・総務全般代行サービスあり

年度ごとの事業報告書
30,000円




クーリングオフ/内容証明報酬



送付先が1件の場合 
         5,000円

送付先が複数の場合 
1件につき2,000円追加



高度な案件の場合 
          5,000円加算

交渉において解決しなければならない紛議が発生する可能性がある法律案件の作成はできません。

お問い合わせ/お申し込み

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宮城県気仙沼市館山二丁目2-41
TEL 090-3369-5527
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【受付時間】09:00〜16:00(時間外受付可)【定休日】日曜日/祝日(受付可)


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